賭博開張図利:容疑でギャル雀荘3店摘発し16人逮捕

麻雀界ではちょっとした話題です。

なぜならこの雀荘のレートが点5(1,000点=50円)だったからです。麻雀を打たない人からすれば、賭ければ捕まるのは当然と思いますが、この点5(程度)というレートは、暗黙の了解で摘発されないと麻雀打ちの間では考えられていたからです。つまり、警察は動いてこないということです。私自身も、この点5(程度)というレートの了解性は、友人から聞き、なんとなく「そういうものなのか」と思っていました。しかし、今回の摘発により、その了解性は崩れ去りました。(ちなみに、今回警察が動ごいたのは、通報があったからと考えられているようです。なぜなら、他の雀荘を一斉摘発せず、この3店だけを摘発しているからです。通報の動機は、同業者によるいやがらせか、負けた客の腹いせ、女の子に迫ったけど断られた、旦那が帰ってこないなどいろいろ考えられる。ただ、警察による見せしめの可能性もあるので一概には言えません)

でも、冷静に考えれば、これは「当たり前のこと」なのではないでしょうか。日本では、パチンコや競馬などの公営(と称される)ギャンブルを除き、賭博は一切禁止されています。雀荘は公営ではありませんから、摘発されるのは止むを得ないのかもしれません。(実際に動くお金を見ると、パチンコなんかの方が断然動きますが・・・)暗黙の了解は、あくまで、暗黙の了解なのですから。

ただ、今回は、第186条:「常習賭博及び賭博場開帳等図利」の「賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」に当たる部分で摘発されました。つまり、レートは関係ないのです。ですから、変な言い方をすれば、「点5(程度)で打っても大丈夫」と言える可能性はまだあります。というのも、そもそもの賭博に当たる第185条:「賭博」には、「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」と書かれているからです。よく、「お小遣い程度なら捕まらない(=点5程度)」と言う人がいますが、その根拠がこの条文となります。しかし、どの程度の金額がお小遣い程度なのか明文化されておらず、実は、法律としては、未完成なのです。実際、大学生と社会人では、お小遣い程度と考えられる金額にかなり差があります。人によってその額は違うのに、平然と法律として存在しているのは、かなり問題です。

一応、この問題に、言及した有名な例があります。今は、野球解説者としてもおなじみの江本孟紀氏による国会答弁です。(進展はなく、はぐらかされて終わってしまいますが・・・)
この答弁から、もしかすると、この「お小遣い程度」という部分は、公営ギャンブルを成立させるための但し書きなのかもしれません。具体的な金額を明文化してしまうと、その金額によっては公営ギャンブルなんて、あっという間になくなってしまいますから。(仮に公営ギャンブルがなくならないように高額に設定しても世論が許さないでしょう)

賭け麻雀を含め、やはり公営でないものは、グレーゾーンですから、やる時は自己責任で。こんなんで前科つくのも嫌ですからね。

参考HP
賭博開張図利:容疑でギャル雀荘3店摘発し16人逮捕 /東京
wikipedia-賭博
江本・後藤田“麻雀問答”にみる「法律の運用面での解釈」への政治家の言及

※本記事は賭博を推奨するものではありません。